飲食店の開業に必須!保健所の営業許可を取るための手続きの流れを解説

衛生検査

飲食店は、保健所の営業許可を取らなければ営業できません。申請から実際の取得までは、おおむね2〜3週間程度日数がかかるため、内容を把握し早めに準備しておきましょう。

この記事では、営業許可を取るための手続きの流れや必要書類、検査項目を解説します。

飲食店開業には保健所の営業許可が必要!

飲食店を開業するときは、事前に管轄の保健所に営業許可申請を行わなければいけません。営業許可とは、食品衛生法に則った営業をしている証明です。

具体的な内容は下記のとおりです。

  • 1名以上の食品衛生責任者を配置する
  • 保健所の検査を受け合格する

これらを満たし、営業許可証が交付されて初めて、飲食店の営業を開始できます。

保健所の営業許可を取るための手続きの流れ

保健所の営業許可を受ける流れは下記のとおりです。

  1. 保健所に営業許可の事前相談をする
    施設の工事着工前に、設計図を持参の上、相談に行きましょう。
  2. 飲食店営業許可申請をする
    必要書類を揃え、施設完成の10日前には申請を行いましょう。
  3. 施設検査日時の打合せをする
  4. 施設検査を受ける
    問題があれば、再度検査が必要です。
  5. 営業許可証が交付される
  6. 営業開始

以上の流れで手続きを行います。

保健所の営業許可を申請するために必要な書類

営業許可申請の際は、下記の書類が必要なため事前に準備しましょう。

  • 営業許可申請書
  • 許可申請手数料(2万円程度)
  • 営業施設の構造や設備が分かる図面(2通)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 水質検査成績書(貯水槽・井戸水の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)

以上の書類を揃えて提出します。

保健所の検査項目を解説

保健所の検査では、現地に赴き、人・建物・施設、それぞれ確認をします。

ここでは、東京都福祉保健局の資料を基に検査項目を解説します。[注1]

なお、項目は地域により若干の違いがあります。

[注1]東京都福祉保健局:新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ[pdf]

人に関する要件は下記のとおりです。

  • 食品衛生責任者を1人以上配置すること
  • 事業主や業務を行う担当者が欠落事由(※)に該当していないこと
    (※)食品衛生法違反で処分を受け2年を経過していない者、または店舗の営業許可を取り消されてから2年を経過していない

建物

建物の要件は下記のとおりです。

  • 営業用区画が分かれていること
    店舗と自宅など、営業用とそうでない区画が完全に分かれていること
  • 床・壁・天井
    清掃が容易で壁は防火・防水、床は防水仕様であることが望ましい
  • 更衣室
    厨房とは別に従業員が着替えるスペースがあること
  • 手洗い
    従業員用と顧客用が別になっていること

設備

設備については下記のとおりです。

  • シンク
    二層式で蛇口がついており、水とお湯がでること(給湯器があること)。なお、お湯の温度は地域により異なる
  • 厨房
    調理設備が収まっていること。冷蔵庫に温度計を設置していること
  • 食器棚
    扉がついており、食器を清潔に保管できること
  • 照明
    作業をするのに十分な明るさがあること
  • 換気
    結露しにくく、換気が適切にできること
  • 駆除
    ゴキブリやネズミの侵入を防ぐ仕組みがあること
  • 清掃
    ゴミ箱を備え、清掃用用具が準備してあること
  • 排水
    十分な排水機能を備え、逆流などしないこと

保健所の営業許可は手続きの流れを把握し、余裕を持って対応しよう!

飲食店を開業するためには、保健所の営業許可を受けなければいけません。

必要書類の準備や実地検査など、すべきことが多く、実際に許可をえるまで2週間以上時間がかかるケースもあります。

もし、不明な点があるなら専門家の指示も仰ぎ、開店に間に合うよう、余裕をもって対応しましょう。


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